@article{oai:kasei-gakuin.repo.nii.ac.jp:00000115, author = {松本, 研二 and Matsumoto, Kenji}, issue = {60}, journal = {東京家政学院大学紀要, Journal of Tokyo Kasei Gakuin University}, month = {Aug}, note = {嫡出否認の訴えは、提訴権者を夫のみとし、提訴期間を1年に限っている。大阪高裁は、父子関係の早期安定による子の利益の確保という立法目的に合理性を認め、区別と立法目的との間に一応の合理性があるとして、憲法14条1項及び 24条2項に違反しないと判断した。しかし子の利益は、親に情愛をもって育てられることに求められるべきであり、子自ら追及すべきものである。またドメスティック・バイオレンス(DV)事案では特に、妻を提訴権者とすべき必要性が高い。過去最高裁は、国籍法違憲判決で、立法目的の合理性及び区別と立法目的との間の合理性につき、厳格な合理性基準を用いた。また同判決や非嫡出子相続分差別違憲判決では、諸外国の立法動向や批准した条約の内容を重視した。尊属殺重罰規定判決では、旧家族制度的倫理観にもとづくことを理由に、違憲とする意見が出された。これらからは、現行の嫡出否認制度は、14条1項に抵触すると思われる。}, pages = {1--15}, title = {嫡出否認における憲法的視座 ―大阪高裁平成30年8月30日判決(訴訟月報 65巻4号 623頁)をめぐって―}, year = {2020} }